サッカースクールJogar会員規約
⚽サッカースクールJogar 会員規約
~ 第1章 総 則 ~
第1条 (名称及び所在地)
1 本スクールは「マロンテラス サッカースクール Jogar」(以下「本スクール」という)と称する。
2 東京都三鷹市野崎4-7-1 Marron Terrasse3階に主たる事務所(以下「スクール窓口」という)を置く。
第2条 (運 営)
本スクールの運営は、一般社団法人未来創造協会(以下、「協会」という)が行う。
第3条 (目 的)
三鷹市及び近隣地域においてサッカーの普及とスポーツコミュニティの場所作りを行うと共に、青少年の健全育成を目的とする。
~ 第2章 会 員 ~
第4条 (入会資格)
三鷹市及び近隣の地域に在住する3歳~15歳を対象とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、本スクール規約に同意及び遵守できる者。
第5条 (入 会)
1 入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入し、保護者の署名捺印の上、入会に際しての費用(初月の月会費、入会金、年会費、 ユニフォーム代)を現金または本スクール指定口座に納入した振込明細コピーと合わせてスクール窓口に提出することとする。
2 所定の手続きが完了し、本スクールが入会を認めた者(以下「スクール会員」という)は、別途定めるレッスン日から参加するものとする。
3 一度納入された入会に際しての費用は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。
第6条 (会 費)
1 月会費は毎月26日(銀行休業日の場合は翌営業日)に翌月分を、本スクールの指定する金融機関の自動引落にて支払うこととする。引落が行えなかった場合は、スクール会員から本スクール指定口座へ、毎月末日までに翌月分を振込にて支払うこととする。引落申込締切日は毎月7日、引落開始日は翌月26日(不備がある場合は翌々月以降)となり、引落開始までは振込にて支払うこととする。
2 振込での支払いを希望し、本スクールが認めた場合は、毎月25日(銀行休業日の場合は前営業日)迄に翌月分を、本スクール指定口座へ支払うことができる。ただし、期日を過ぎての支払いが2ヶ月以上あった場合には、自動引落に変更するものとする。
3 スクール窓口での支払いは、入会に際しての費用を除き、受け付けないものとする。
4 自動引落手数料、振込手数料、はスクール会員が負担する。
5 引落金額確定日(9日)以降に各種届(変更届・休会届・退会届等)を提出したことで生じた月会費の差額が引落金額では不足する場合、または振込金額が所属するクラスの月会費に満たない場合は、毎月末日までに翌月分を本スクール指定口座へ振込にて支払うこととする。 差額が多い場合には、スクール会員の指定する口座へ後日返金する。ただし、その際に生じる手数料はスクール会員が負担する。
6 月会費の支払いを怠った場合(3ヶ月以上の休会届を提出している場合は除く)、レッスンへの参加を認めないものとする。
(休 会)
第7条 休会を希望する場合は、休会する前月末までに申し出本スクール指定の「休会届け」を事務局に提出した場合に認められる。
(退 会)
第8条 退会を希望する場合は、退会する前月末までに申し出、本スクール指定の「退会届」を事務局に提出しなければならない。
(会員資格の取消し)
第9条 長期の休会届けを提出している場合を除き、会費滞納がある場合は納入を督促し、その後1ヵ月以内に納入がない時には除名扱いとする。
(除 名)
第10条 会員もしくは会員の関係者が次の各号のひとつに該当する場合は除名処分とする。
(1)本スクールスタッフ及び社団の名誉を著しく傷つける行為及び言動があった場合
(2)本スクールスタッフ及び社団の関係者また他の会員に著しく危害を加える行為及び言動があった場合
(3)この会員規約に違反し、度重なる改善勧告後も改善がなされなかった場合
(4)その他、一般常識または良識の範囲を逸脱する様な行為及び言動があった場合
(5)除名された方は、再入会は出来ないものとします。
(再 入 会)
第11条 一度退会したスクール生が再入会する場合は、再び入会金が発生する。
(怪我・保険について)
第12条 本スクール活動にて発生した怪我や事故については、次の各号の通りとする
(1) スクール会員は入会と同時に本スクールが指定する年間傷害スポーツ保険に加入するものとする。
(2) 本スクール活動にて発生したやむを得ない怪我や事故、障害に関しては、明らかにコーチングスタッフ並びに社団側に重大な過失が無い限りその責を負わないものとする。
(3) 本スクール活動中において発生した怪我及び事故で本スクール加入の保険対象となる場合は、事故が発生した日より一週間以内に事務局へ連絡すること
(4) 保険の対象範囲外において発生した事故に関しては、協会及び本スクールは一切の責を負わないものとする。
(会費等の返金について)
第13条 震災等により当該施設の利用が困難になり本スクールが開催出来なくなった場合、月会費は日割計算でその月の残りの日数分・年会費は月割計算でその年の残りのその月数分を返金するものとする。
(スクール通学について)
第14条 スクール会員は本スクール会場までは自己責任の基で通学するものとする。
2 通学時は道路交通法及び規則を遵守し、交通事故のないよう努める。
3 交通事故等で発生する怪我や障害については、スポーツ保険の範囲とし、それ以上の請求は本スクールに対しおこなわないものとする。
(盗難・紛失・破損及び忘れ物)
第15条 本スクール活動中に生じた盗難・紛失については自己責任の基で管理し、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。
2 本スクール活動中に生じた私物の破損については、自己責任の基で管理し、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。
3 忘れ物については、本スクールが1ヶ月間保管したのち処分する
~ 第3章 情報の取り扱いについて ~
(個人情報保護)
第16条 本スクールスタッフ及び社団は本スクール在会中に知り得たスクール生に関する情報(以下「スクール生情報」という)を個人情報保護法に則り、次の各号の通り使用する。
(1)会員名簿の作成
(2)会員保護者への緊急連絡
(3)スクール情報の提供
第17条 本スクールスタッフ及び社団はスクール生情報を前項に定める場合意外に一切提供・開示しないものとする。
(運営・広報活動への利用)
第18条 運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真、ライブ情報をホームページ、パンフレット等に掲載することがある。スクール生及びその保護者はこれを了承の上、入会したものとする。
~ 第4章 その他 ~
(施設の利用制限)
第19条 スクール会員は各コース毎に定められた曜日・時間に限り指導を受け、またマロンテラスパーク(以下「施設」という)を使用することができる。
(スクールの休業・閉鎖等)
第20条 本スクールは次の理由によりスクールの場所の変更、休業又は閉鎖をすることがある。
(1)悪天候によりスクール実施が行えないと判断された時、また会員の健康を損ねる可能性があると判断される時
(2)天災・地変その他の事情により開場の使用が不可能なとき。
(3)施設の補修または改修をするとき。
(コースの新設・廃止等)
第21条 本スクールは利用状況等の諸事情により30日前の予告をもってコースの新設、曜日及び時間帯変更・又は廃止をすることがある。
(利用規則等)
第22条 本規約に定めのない事項及び本スクールの運営上必要な事項は、利用規則、利用規定等によるほか必要に応じ、本スクールが定めるものとする。
(諸規則の遵守)
第23条 スクール会員及びその保護者は、本規約及び本スクールが別に定める諸規則、諸規定を遵守しなければならない。
(改 正)
第24条 本規約の改正・変更は本スクールの定めるところによるものとし、本スクールに関するその他の諸規則、諸規定についても同様とする。また、それらの効力は全てのスクール会員及びその保護者、関係者に及ぶものとする。
~ 付 則 ~
本規約は2008年3月1日施行・2012年4月1日改正・2013年4月1日改正・2014年4月1日改正・2017年4月1日改正・2023年12月21日改正
入会の際は本スクール会員規約を熟読いただき、保護者の同意と承諾を頂くことになります。また、入会後は各自で保管して頂きますのでよろしくお願いします。